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知っておきたい相続税申告の基礎知識

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自分の親や配偶者など身近な親族が亡くなったら、何をしなければいけないでしょう?お葬式を行って、死亡届を出すまでは何となくわかるけど、それ以外にはよくわからないという方も多いのではないかと思います。特に、相続税の申告書作成や支払いなどについては、何をしたらいいのか全く分からない方がほとんどです。

ここでは、そのような方向けに、相続に係る全体像をご説明します。

目次

相続税申告は10カ月以内に行う必要

相続税の申告は、たくさん財産を持っている一部の人が行うものというイメージが強いため、自分には関係ないだろうと思われがちですが、平成27年の税制改正によって、相続税が発生する世帯が増加しました。何億円もの現金や株式をもっていない人でも、都市部でご自宅を持たれている方の場合、適切に相続申告を行わなければ、後日、思いもよらない税金の支払いを求められる可能性があります。
相続税申告は、被相続人の死亡から10カ月以内に行う必要があります。また、亡くなられて方が多くの借金を背負っていらっしゃった場合などは、相続放棄の手続きを検討する必要がありますが、相続放棄の期限は亡くなられてから3カ月以内です。
限られた時間の中で、必要な手続きを正しく完了するためには、まず手続きの全体像をきちんと理解しておくことが重要です。
相続の手続きとしては、大きく分ける以下のようなものがあげられます。

STEP
遺言書の確認

故人の遺言書の有無を確認します。公正証書遺言でない場合、遺言書の開封には「検認」手続きが必要です。

STEP
相続人の確定

誰が相続人であるかを確定させます。遺言書がない場合には、民法に従って、遺産の相続人が決まります。

実務においては、出生から死亡までの戸籍謄本を入手したうえで、相続人を確定していきます。

STEP
遺産の調査・確定

故人の財産を調査し、遺産分割協議の対象となる資産と負債の明細を確定させます。また、生命保険金など遺産分割協議の対象にならない財産についても、相続税の計算においては必要となるので、そうした「みなし相続財産」の整理も行います。

STEP
遺産分割の話し合い

相続人全員で相続財産を誰が相続するのかを話し合って決めます。最終的に合意した内容については、「遺産分割協議書」にまとめられ、関係者全員が捺印することで遺産の帰属を確定させます。

STEP
相続税の申告・納付

遺産分割協議の内容に基づいて、相続税を計算し、相続税申告書を完成させます。

相続税申告書をお亡くなりになられた方(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出し、相続税の支払いを行います。

具体的にどのような内容なのか、次の章よりご紹介させていただきます。

相続税申告の全体像

遺言書の確認

相続において、まず行わなければならないのが、遺言書の有無の確認です。遺言書があるにも関わらず、その内容と異なる手続きを進めて言った場合に、後日、非常に煩雑な手続きが発生することになります。従って、万が一を避けるために、まずは、遺言書の有無を確認することが必要です。遺言書には、下記の種類のものがあります。

公正証書遺言

被相続人が公証役場を通じて作成したものになります。公証役場の「遺言検索システム」により探すことが可能です。

秘密証書遺言

被相続人が本文を作成して封印し、公証役場で公証人、2人以上の証人の署名をしてもらうものになります。公証役場では保管していませんが、問い合わせれば、遺言の有無は確認することが可能です。

自筆証書遺言

被相続人が自分で書いたものになります。自宅内で遺言書が隠してありそうな場所を探すほか、銀行や付き合いのある弁護士、税理士、行政書士などの専門家が遺言の存在を知っている可能性があるため、そうした故人の付き合いのあった関係者に確認することで存在がわかったりします。

見つかった遺言書が「自筆証書遺言」ないしは「秘密証書遺言」の場合には、「検認」手続きが必要です。「検認」手続きとは、家庭裁判所から選任された立会人が立会いの下で、遺言書の閲覧を行う手続きになります。検認をしないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において開封したりすると、5万円以下の過料に処されるおそれがあります。

相続人の確定

相続においては、誰が相続人であるか確定させる必要があります。
誰が相続人になるかは、民法で下記のように相続人の順位が定められています。

順位対象者
常に相続人被相続人の配偶者
第1順位被相続人の子供
第2順位被相続人の父母(直系尊属)
第3順位被相続人の兄弟姉妹
法定相続人の決定順位

相続人である子供や兄弟姉妹が、死亡している場合などは、その人の子供が代わりに相続人になります。このように、誰が相続人になるかはその人と被相続人との法律上の関係で決まることになるため、相続人の確定には戸籍調査が必要となります。

戸籍謄本は、亡くなられた方の本籍地の市区町村役場で取得します。相続人を確定させるためには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。結婚や転籍で本籍地の市区町村が変わっている場合には、変わったのちの戸籍謄本しか入手できないので、それより以前の戸籍謄本は、前の本籍地の市区町村から取得する必要があります。前の本籍地は入手した戸籍謄本の記載内容を手掛かりに確認する必要があり、本籍地が複数回変わっている場合には、その都度、問い合わせなければならず非常に手間のかかる作業になります。

入手した戸籍謄本から家族関係を読み解き、誰が相続人になるのかを確定させます。

遺産の調査・確定

故人の財産を調査し、相続税の対象となる資産の明細を作成します。
この時、預貯金や不動産、株式などのプラスの財産に加えて、借金などのマイナスの財産も相続財産となります。
具体的には、以下のような資産を把握して、遺産の中身を確定していきます。

  • 手元現金
  • 銀行預金
  • 不動産
  • 株式、会員権
  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 借入金

遺産分割の話し合い

相続人や遺産の内容が固まったら、相続人全員で相続財産をどのように分割するか、遺産分割を行います。この際に、遺言書がある場合には、遺言書の記載内容が優先されます。

遺産分割については、相続人がきれいに平等に分けられる場合は問題ありませんが、一般的に遺産の大半が分割できない不動産になっているケースもよくあることから、そのような場合には、遺産を相続した相続人が代わりに自分の財産から他の相続人に支払う代償分割を行うこともあります。

遺産分割の内容が決まると、その内容を遺産分割協議書という形で書面に記載し、相続人全員が署名と捺印をして、相続人全員に配布します。  特に、不動産の名義変更については、遺産分割協議書の添付が必要になりますので、遺産分割協議書の作成は必ず行わなければなりません。

相続税の申告・納付

ここまで来ると相続税申告書の作成が可能になります。なお、相続税申告については、基礎控除が3,000万円+(相続人の数×600万円)とされています。基礎控除を上回る相続財産については、相続税がかかります。

従って、相続財産を確認したところ、基礎控除以内に収まるようであれば、相続税申告は不要です。一方で、相続財産が基礎控除を上回る場合、各種特例を使うと実質的に相続税が発生しないというケースも多々あります。しかし、この場合においても、特例を使うためには、相続税申告書の提出が必要になります。

相続財産を概算して、基礎控除を上回っている場合については、一度、最寄りの税理士事務所に相談されることをお薦めします。

まとめ

相続税申告は、ご家族が亡くなられた日から始まり、10ヵ月以内に税務申告と相続税の申告を終わらせる必要があります。そのために、遺言書の有無の確認始まり、戸籍謄本を入手しての相続人の確定、遺産の把握と評価、遺産分割協議の話し合い、相続税申告書の作成と納付という手続きを実施していく必要があります。

また、相続放棄をするのであれば、3ヵ月以内に必要な相続放棄手続きを実施する必要があります。

なお、相続税申告書の作成は相続財産が基礎控除以上であれば作成しなければならず、特例を受けて相続税がゼロになる場合も、特例を受けるために相続税申告を行う必要があります。 こうした手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、非常に複雑ですぐには解からない部分もたくさんあります。当社では、小規模相続向けの定額サポートパックも用意していますので、もしこうした相続にお悩みのことがあれば、お気軽にご相談ください。

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