相続税は、遺産分割によって、相続人が相続した財産に対して課税されますが、相続人が配偶者である場合には、相続した財産の評価額が1億6,000万円までであれば、相続税を支払わなくてもすむ制度があります。
配偶者控除という特別な相続税の軽減措置で、相続財産の評価額が1億6,000万円を超える場合でも、配偶者が相続する財産が配偶者自身の法定相続分以内であっても、相続税は課税されません。
こちらの制度は、配偶者は被相続人の資産形成に一定の貢献があったと捉えており、また、被相続人亡き後の配偶者の生活を守るという意味でも、配偶者の相続財産の承継に一定の恩恵を与えるものと言われています。
相続税が少なくできるのであれば、できるだけ使ったほうがいいようにも思えますが、配偶者控除は使い方を間違えると、二次相続時の負担が大きくなったり、遺産分割がいびつな形になってしまう可能性もはらんでいます。
そこで、今回は、相続税における配偶者控除の内容とメリット、デメリット、利用上場の注意点などを解説したいと思います。
相続税における配偶者控除とは
相続税の配偶者控除は、配偶者が受け取った遺産の額をもとに計算した税額から、一定額を控除する税額控除です。控除できる金額は、下記の計算式に基づいて計算されます。

従って、結論を簡単にまとめると
- ケース1:配偶者が相続する財産の課税価額が1億6,000万円以内の場合
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配偶者の相続税はゼロになります。
- ケース2:配偶者が相続する財産が1億6,000万円を超えるものの、法定相続分の範囲内である場合
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配偶者の相続税はゼロになります。
- ケース3:配偶者が相続する財産が1億6000万円を超え、法定相続分を超える場合
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法定相続分を超える部分について相続税が課税されます。
配偶者控除のメリットとデメリット
このように、配偶者控除による相続税の節税効果は非常に大きいため、一見すれば、できる限り、利用した方が良いように見えます。
しかし、配偶者控除を利用するためには、相続財産を一度、配偶者に帰属されることが必要になります。一般的に亡くなられた被相続人とその配偶者の年齢は比較的近いことが多いことから、相続財産を取得した配偶者の相続にも気を付けることが重要です。
最初の相続については、配偶者控除をフル活用することにより、相続税の発生を回避できたとしても、配偶者がお亡くなりになられた際の二次相続については、配偶者控除を使えないため、相続税の納税資金を準備することが必要となります。一次相続だけを見て、相続税を節税した結果、二次相続税に多額の相続税を負担することになったというケースも実務ではよく見られます。
メリット
- 一次相続における相続税負担を下げる効果を有する
- 遺産分割協議について相続人同士の合意が得やすく、配偶者の生活の安定維持に役立つ
デメリット
- 配偶者が被相続人と年齢が近い場合には、比較的期間が短い間に二次相続が発生する可能性がある
- 二次相続時に多額の相続税が発生し、結果的に一次相続と二次相続を合わせたトータルでの相続税額が増えてしまう可能性がある。
配偶者控除を利用するための条件
配偶者控除のメリット、デメリットをきちんと把握したうえで、利用の是非を検討していくことについて、確認しました。
それでは、配偶者控除を利用するためには、具体的にどのような条件を満たせば利用できるのでしょうか?
要件①:戸籍上の配偶者であること
配偶者控除を利用することができるのは、被相続人の戸籍上の配偶者だけです。そのため、内縁関係にある妻は対象になりません。一方で、婚姻期間等は関係ないため、1日でも正式な婚姻関係にあれば、控除を受けることが可能です。
要件②:相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していること
配偶者控除の利用には、遺産分割協議の成立が必要です。そのため、例え相続人である配偶者が配偶者控除を利用したいとしても、相続人間の遺産分割協議がまとまらず、配偶者に帰属する相続財産が確定しない場合には、配偶者控除を利用することはできません。
もっとも、申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出すれば、税額軽減の対象とすることは可能です。
なお、申告期限までに遺産分割協議が成立せず、配偶者控除を利用せずに相続税申告を行った場合でも、申告から3年以内であれば、遺産分割協議が成立した段階で、「更正の請求」を行い、相続税の還付を求めることも可能です。
要件③:相続税申告書を税務署に提出していること
配偶者控除の利用には、相続税申告書の提出が前提にあります。
従って、配偶者控除を利用した場合に相続税がゼロになる場合がありますが、その場合であっても、相続税がゼロだから相続税申告を省略していいことにはなりません。
誤って相続税申告書を提出しないと申告漏れになりますので、その点については注意する必要があります。
要件④:遺産の仮装隠蔽がないこと
相続財産に仮装隠蔽がある場合には、配偶者控除の利用ができなくなります。さらに、重加算税(本税の35%ないし40%相当の金額)というペナルティの税金まで課税されることになり、大きな負担になります。
配偶者控除の注意すべきポイント
二次相続を見据えたシミュレーション
上記において、配偶者控除を利用する際は、二次相続時の相続税が多額になる可能性があることに触れました。
これは、主に下記のような影響によるものです。
- 配偶者控除が利用できない
- 基礎控除が減少する
- 小規模宅地等の特例が利用できない可能性がある
- 一次相続で配偶者が相続した財産に加え、配偶者がもともと保有していた財産が上乗せされる
さらに、一次相続のタイミングで、預金や上場株式などのすぐに換金できる資産を納税資金として利用してしまっている場合には、納税資金の手配も必要になります。
遺産分割前に配偶者が亡くなった場合
上記で説明したとおり、配偶者控除は、配偶者が実際に相続した財産に対して適用される軽減措置であるため、配偶者が遺産分割前に死亡した場合は、原則として配偶者控除を利用することはできなくなるはずです。
しかし、このような取り扱いは、配偶者が遺産分割前にお亡くなりになるという偶発的な出来事により、仮に遺産分割までに健在であった場合とあまりにも異なる結果となることは、課税の公平性を著しく損ねることになります。そこで、国税庁では、相続税法基本通達19の2-5によって、本来の相続人と死亡した配偶者の相続人との間で、当該配偶者の受け取るべき取得財産を確定させた場合には、配偶者控除の適用ができるとの取り扱いを行っております。
相続税法基本通達19の2-5
相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割される前に、当該相続(以下19の2-5において「第1次相続」という。)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の共同相続人又は包括受遺者及び当該配偶者の死亡に基づく相続に係る共同相続人又は包括受遺者によって分割され、その分割により当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、法第19条の2第2項の規定の適用に当たっては、その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平17課資2-4、令元課資2-10改正)
まとめ
相続税の配偶者控除は、相続税の負担を軽減するためには欠かせない手段の一つですが、この軽減措置を利用するにあたっては、二次相続まで含めて相続税額を試算し、一次相続と二次相続のトータルで最も相続税額が少なくなるような財産配分を考えることがとても重要です。
もし、相続税の計算などがご自身で行うことが難しいようであれば、私の方でもサポートさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

