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認知症の方や未成年を含む遺産分割協議の注意点

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相続人に未成年者や認知症の人がいるとき

相続財産を相続人間でどのように分けるかについては、遺言書がない場合には、遺産分割協議という相続人全員の話し合いを経て決定することとされています。しかし、相続人に未成年者や認知症の方が相続人に含まれる場合には、遺産分割協議は注意が必要です。未成年者や認知症の方は十分な判断が行うことが難しいことも考えられ、特殊な手続きを経て、代理人を選任することが求められることがあります。

一般的に、民法では、未成年者については「親権者」が、認知症の方には「成年後見人」が法定代理人として選任されていますが、相続の場合には、代理人と未成年者や認知症の方とが同じ相続人という立場になるケースがあり、その場合には、代理人が未成年者や認知症の方の相続財産を少なくして、自分の相続分を増やしてしまうような利益相反取引が可能になってしまいます。

そのため、相続の場面においては、同じ相続人が未成年者や認知症の方の代理人として行為をすることができないとされているのです。

未成年者が相続人となる場合の手続き

未成年者が相続人となる場合、通常は、親権者が法定代理人になりますが、例えば、未成年者の父親が亡くなった場合に、配偶者である母親とその子供である未成年者は、いずれも相続人となるため、例えば母親が全財産を相続する遺産分割協議を、子供の代理人としての立場から行うことはできないとされています。
そのため、母親に代わる特別代理人を選任することが必要になります。

特別代理人の選任については、特別代理人選任申立書を家庭裁判所に提出して申請を行います。特別代理人になることに何かしらの資格はありませんので、親戚でも相続に関する利害関係が発生しないようであれば、特別代理人に就任することは可能です。

認知症の方が相続人となる場合の手続き

未成年と同様に、重度の認知症の方が相続人にいる場合についても、当該認知症の方が相続人として遺産分割協議に参加することもできません。例えば、父親が亡くなってしまった場合には、母親も息子も相続人となりますが、母親が認知症の場合に、息子とが母親の成年後見人として、遺産分割協議を取りまとめることはできないのです。そこで、この場合についても家庭裁判所に対して、特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

なお、相続人が認知症の場合には、遺産分割以外でも財産管理や生活のサポートも行う必要があります。そのため、成年後見人を選任しておくケースも増えてきています。成年後見人をつけるためには、被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して後見開始申立を、家庭裁判所で審判を受けて選任されることになりますが、申立てから審判が下るまでの1~3ヵ月かかることがあります。相続人に認知症の方がいる場合には、生前からきちんと対策をしておくべきと言えます。

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