相続は争族と言われるようにしばしば親族間のトラブルに発展することがあります。
それまで仲の良かった家族が相続をきっかけに不仲になるようでは、故人も浮かばれません。相続トラブルは、大きな遺産のある家庭だけに起きる問題と考えられている方もいらっしゃいますが、必ずしも何億円もの遺産がある資産家だけではなく、一般の家庭でも起きることが多くなっています。
ここでは、そうした相続トラブルを回避するために、よくある相続トラブルの事例とその回避方法について、紹介したいと思います。
よくある相続トラブル
遺産の大半を不動産が占めている場合
遺言書がない場合には、遺産分割は相続人同士で話し合って遺産分割協議をまとめることになりますが、一般的な相続では相続人間で遺産を平等に分けることを前提に話し合いがなされることが多い印象です。そのため、不動産のように分けることができない財産が遺産の大半を占める場合には、誰がその不動産を相続するかで揉めることがあります。不動産を相続した相続人から、他の相続人に対して、相応の現金を支払う代償分割といす解決方法も考えられますが、その場合には、あらかじめ代償分割用の現金を生命保険などで準備しておく必要があります。
遺言書の内容が偏っている場合
特定の相続人に遺産の分配が偏っている場合などもトラブルになります。例えば、「内縁の妻(夫)」や「お世話をしてくれた人」に多くの遺産分配を行うような遺言書が出てきた場合や、兄弟で兄には不動産、弟には預貯金を相続させるとした遺言書があり、不動産の評価額と預貯金額との間に大きな金額の差異がある場合には、トラブルとなる可能性が高くなります。
被相続人が再婚している場合
被相続人が再婚していて、以前の配偶者との間に子供がいる場合には、その子供も法定相続人になります。そのため、再婚した配偶者と離婚した配偶者との間にできた子供で遺産分割協議をする必要が生じるため、離婚の経緯やその後の関係性によっては、トラブルになるケースがあります。
生前贈与や名義預金がある場合
生前贈与とは、生前に財産を譲り渡すことを言います。
被相続人から特定の相続人に対してのみ生前贈与があり相続後にそうした事実が判明すると、他の相続人の不満につながり遺産分割で揉めてしまう原因になります。また、子供に内緒で子供名義の預金口座を作り、生前贈与するつもりで預金していたようなケースでは、その預金が相続財産に含まれるか否かで意見が分かれるケースもあります。さらにこれが相続人間で不公平に行われていたりすると、相続時にトラブルに発展するケースもあります。 生前贈与は被相続人が亡くなる3年前に譲り受けた財産は、生前贈与であっても相続財産に加算され、相続税の課税対象となることから、元気なうちから後日トラブルにならないよう計画的に実施しておくことが必要です。
寄与分と特別受益が対立する場合
兄弟姉妹の間で、親の介護サポートなどに不公平がある場合も、相続トラブルになることがあります。2019年の相続法の改正により、相続人でない者の貢献を考慮して、相続人に対して寄与に応じた額の金銭請求ができる「特別の寄与」という制度が設けられました。これによって、例えば、療養看護してきた長男の嫁(相続人以外)についても相続財産からの金銭手当が受けられるようになりました。
一方で、④でも記載したように、生前に自宅の購入資金や事業の開業資金などとして特定の相続人に対してのみ金銭の贈与が行われている場合には、特別受益があったとみなされます。こうした寄与分と特別受益について話し合いがまとまらず、親族内でそれぞれの主張をぶつけ合うようなトラブルが生じることがあります。
認識していない相続人や受遺者が生じる場合
相続開始後に、親族内で誰も認識していない愛人の子や隠し子が出現してくる場合、トラブルになります。全く音信不通であったとしても、現実に被相続人の子供であった場合には、平等に相続権が発生します。被相続人の子供であることを主張するには認知が必要となりますが、被相続人の死後であっても死後の認知請求を行うことは可能です。死後認知請求がある場合は、きちんとした法律家に相談することをお勧めします。 なお、すでに認知されている異母兄弟が現れたら、その子供も加えて遺産分割協議を進める必要があります。異母兄弟を無視して締結した遺産分割協議は無効になります。
納税資金が準備できない場合
親族間で遺産の分配をめぐってトラブルになるケースだけでなく、相続税の納税資金が準備できない場合もトラブルになります。特に都市の不動産を多く保有している地主の方の相続に際しては、相続時に納税資金が準備できず、物納や相続資産を売却したうえで、納税を検討する必要が生じるケースもあります。
納税資金を見据えた計画的な資金手当てを保険や融資などを用いて準備しておくことが重要です。
相続トラブルの回避方法
前章では、様々な相続に際してよくあるトラブルを記載してきましたが、それでは、こうした相続トラブルを回避するためにはどのような準備をしておくことが必要でしょうか。相続は一つ一つの状況に応じて、個別的な事情が多いですが、一般的に実施しておくべき対策をいくつかご紹介します。
法定相続人が誰かをきちんと認識しておく
日本の民法では、相続は法定相続人が主導して進めていくことになります。従って、法定相続人間で不和が生じることが相続トラブルにつながります。こうしたトラブルを回避するためのファーストステップは誰が法定相続人になるのかをきちんと整理しておくことです。配偶者と子供がいる場合には、わかりやすいですが、子供のいない家庭や再婚家庭の場合には、普段コミュニケーションをとっていない親族同士が遺産分割協議をすすめることとなるため、特に遺言書の作成や遺留分対策などをきちんとし、被相続人が相続財産を承継したいと考える人にきちんと遺産が渡るよう計画しなければなりません。
親族に遺言書の存在と中身を説明しておく
法定相続人が自分の子供などで、被相続人自身は自分の死後、仲良く話し合って
遺産分割を進めてもらえるだろうと思っている場合であっても、できれば遺言書は作成しておいた方が望ましいと考えています。普段はなかなか親族内で遺産の分割について話す機会はないと思います。しかし、本来遺産分割は被相続人の意向を配慮して行われるべきです。元気のうちから死んだ後の話をするのは、なかなかやりにくいこともあるかと思いますが、万が一に備えて、遺言書を作成し、その中身や存在を親族にきちんと伝えておくことが、遺産分割時のトラブルを回避するという点においては、非常に有効な手段となります。
遺産の中身と評価額を整理しておく
上記で記載した対策を取ったとしても、被相続人自身がご自身の遺産の中身や評価額をきちんと整理できていないとトラブルの原因になります。例えば、遺言書を記載する場合も、遺言書に言及のない遺産が発生してきた際に、その取扱いについては、遺産分割協議で決めることになりますので、まずはきちんと自分の財産として何があるのか、財産目録を作成しておくことが重要です。また、不動産や非上場株式を多数所有している場合には、そうした財産の評価額を正しく把握しておくことも必要になります。この過程では、正しく財産を運用することで評価額を下げ、相続税を減少させることも可能です。遺産の中身と評価額を正しく把握することで、どういう遺産分割を行ったらよいのかシミュレーションが可能になり、計画的な相続を行うことが可能になります。
納税資金を準備しておく
親族間のトラブルに備えるほかに、特に不動産や非上場株式といった換金できない資産が遺産の評価額の大半を占める場合には、納税資金の対策も必要になります。納税資金の準備方法としては、相続対象資産から生み出される賃料や配当などを使って納税資金を準備しておくほかに、生命保険なども組み合わせて相続後にすぐ動かせる現金を準備しておくことが考えられます。また、不動産の活用の程度をきちんと評価したうえで、いざといった場合にどの不動産から売却するのかや物納に備えた準備をするなどの対策も必要になります。
まとめ
遺産相続に際して、親族間でもめ事が生じると、その後長い間、親族の仲が悪くなってしまうことがあります。特に、遺産相続はこれまでの故人との関係性や家族観の感情的な的な側面も出てくるため、どうしたトラブルが生じるのか把握しておくことが重要です。

