定額498,000円(税抜)の相続税申告サービス。相続安心パックはこちらから!!

再婚家庭は要注意!事前にできる相続対策

  • URLをコピーしました!

離婚や再婚が特別なものではなくなる中で、再婚家庭における相続トラブルが増えてきています。特に男性が被相続人となるケースで、前妻との間に子供がいる場合や、後妻に連れ子がいる場合には、感情的な問題も絡まって、遺産分割協議が進まなくなる恐れもあります。
そのため、特に子供がいる再婚家庭においては、しっかりとした相続対策が必要とされています。

本稿では、再婚家庭における相続の留意点や対策などについて、ご案内します。

目次

再婚相手の連れ子に相続させるためには養子縁組が必要

誰が相続人になるのかは、亡くなられた方の家族構成によって異なりますが、一般的に結婚していて子供がいる家庭においては、配偶者とその子供が相続人になります。
それでは、再婚した配偶者に連れ子がいる場合に、連れ子は相続人なるでしょうか?
答えはNoです。再婚相手の連れ子には、相続権がありません。一方で、離婚した配偶者との間に実子がいた場合であって、離婚によって長い間、音信不通だった場合、その実子の相続権はなくなるでしょうか?こちらについても、答えはNoです。
従って、離婚した配偶者との間に実子がいて、再婚した場合には、何もしなければ、その実子と再婚相手の配偶者が遺産分割協議を行うことになります。

連れ子を相続人とするためには、連れ子と養子縁組をしておくなどの対策が必要になります。
連れ子と養子縁組をするには、証人が2人必要です。通常、未成年の子供を養子にするには、家庭裁判所の居が必要になりますが、婚姻関係のある配偶者の子供であれば、配偶者の同意があれば、裁判所の許可がなくても、養子縁組届を市区町村に出すことで養子にすることができます。

遺言書を残すことで相続トラブルを回避

前章で案内したとおり、離婚した配偶者との間にできた子供にも、相続権が発生します。
そのため、何ら準備をしていない場合には、離婚した配偶者の子供と再婚した配偶者が遺産分割協議をすることになり、相続トラブルになる可能性が高くなることを確認しました。
再婚相手の連れ子を養子にした場合においても、何もしなければ、民法の取り決めに従って平等に権利が割り振られるため、遺産分割協議がまとまらなかったり、相続財産の有効活用を阻害する形で遺産分割協議をまとめないといけなくなるなどの弊害が予想されます。
そのため、再婚家庭においては、遺言書を残すことが非常に重要です。

遺言書は法定相続に優先します。遺言書がある場合には故人の遺志を尊重して遺産の分割が行われることになります。そのため、遺された家族の生活等を踏まえつつ、生前の間に遺言書を作成しておくことが望ましいです。

遺言書の作成方法には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
一般的には「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のいずれかが採用されるケースが多いです。
自筆証書遺言は、遺言書自らが自書して作成する遺言書をいい、費用もかからず手軽に作成できるというメリットはありますが、記載要件をすべて満たしていないと無効になるケースもあり、また場合によっては紛失や発見されないリスクなども生じます。
一方で、公正証書遺言は費用がかかるものの、遺言書の意見を踏まえて公証人が作成し、作成した遺言書は公証役場でも保管されますので、偽造や紛失のリスクはほとんどありません。また、公正証書遺言は証人2名の立会いがあるので、遺言の存在に誰も気づかないという可能性も減ります。

遺言書は資産家が書くもので、自分には関係ないと思われている方も多いかと思いますが、特に再婚家庭等で家族関係が複雑になっている場合には、相続トラブルを回避するためにも、遺言書を作成しておくことが必要であろうと考えています。

離婚した家庭の子供にも遺留分が発生する

遺言書を作成することで、法定相続とは異なる形で相続財産を分けることが可能になります。


しかし、遺言書がある場合であっても、離婚した配偶者との間に実子がいる場合には、その実子にも遺留分と呼ばれる一定の割合の相続財産を取得する権利が発生します。
遺留分は、遺言書よりも強い権利になるため、遺留分を考慮した対策を講じておかないと、遺言書で遺産を相続できなかった法定相続人が、遺留分相当の遺産の返還を求めて当事者の話し合いが複雑になるリスクが生じます。
そこで、相続争いを回避するためには、事前に遺留分を考慮した遺言書や財産の手当てをしておく対策が必要になります。

一般的には、遺留分を侵害しない範囲で遺言書を作成するとともに、遺留分を現金で支払えるようにするたに、最終的に遺産を残したいと考えている相続人を受取人として、生命保険契約を締結します。生命保険は民法上の相続財産ではなく受取人固有の財産となります。そのため、仮に遺留分減殺請求を受けたとしても、その生命保険金を代償分割の原資として引き渡すことで、平等性を確保した遺産分割が可能になります。

まとめ

昨今、離婚や再婚のケースも増える中で、相続時に親族間の争いが生じるケースも増えてきています。自分の死後に親族が揉めることは、できれば避けたいですね。きちんと対策をしておくことで、相続トラブルは回避することが可能です。自分には関係ないと先送りするのではなく、万が一に備えて、きちんと準備しておくことが重要と考えます。

目次
閉じる