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四十九日までやるべきことは!?相続の最初の行事と手続き

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人が亡くなると慌ただしく様々な行事や手続きが進みます。行事や儀式などは初めて経験することもあるでしょうし、特に喪主となる家族にとっては、大変負担がかかることが多いはずです。また、各種手続きについては、忙しい日常の合間を縫って進めていかず、お仕事などとの調整も必要です。

そこで、本稿では、お亡くなりになられてから、四十九日の法要までの間に、どのような行事・儀式があり、どのような準備や手続きを行う必要があるのか、ご紹介したいと思います。

目次

ご容態の悪化~ご臨終

訃報の連絡先一覧の作成・準備

ご臨終からお通夜までは、ほとんど時間的な余裕はありません。実際に医師からご臨終ですと告げられると、それから分単位でお通夜・告別式の段取りを進め、その日程を誰にお伝えするのか決めないといけません。

特に、まだ現役でお仕事をされている人であれば、なおさらで、友人・知人の他に、会社の取引先や個人として加盟している団体(業界団体、商工会等)にも連絡しないといけませんし、連絡することで香典や生花が送られてきたり、弔慰金が支給される場合もあります。生花はお通夜に間に合わせる必要もあります。また、連絡先があることで、喪主が葬儀社にどのくらいの葬儀会場が必要かお伝えすることもできます。

できれば、元気なうちから準備しておきたいとは思いますが、もしご容態が悪化して、ご臨終が近くなった場合には、故人を惜しんでいただける知人に漏れなく連絡するために、連絡先一覧を事前にご用意しておくことが望ましいです。

葬儀社の選定

上記において、医師からご臨終を告げられたのちにほとんど余裕なく各スケジュールが動く旨をご案内しましたが、実際に、病院でお亡くなりになられると、一旦病院の霊安室に安置されますが、できるだけ早く病院からもご遺体を移送することを求められるため、ほとんど余裕なく葬儀社を選ぶことが必要になってきます。しかも、バタバタしている中で、相見積もりも取れず選定するため、高い料金を請求されたり、葬儀の内容に不満が残ったりということもあるようです。

また、故人から生前に、自分の葬儀はこうしてほしいと頼まれていたとしても、そのような対応ができなくなる可能性もあります。ご臨終よりも前に葬儀社選びを開始しておくことで、納得できる葬儀を進められるはずです。こちらも先ほどの訃報先一覧の作成と同様に、できれば、故人となる当人が葬儀社を選んでおくことが望ましいです。

死亡届の提出

医師からご臨終を告げられると、「死亡診断書」が渡されます。死亡診断書は、医師が診察又は診療した患者について発行する「死亡の事実を証明する書類」で、死亡の届出をする場合には、必ず添付しなければなりません。
なお、病院で亡くなった場合にはその場で書いてもらうことができますが、自宅等で亡くなった場合にはかかりつけ医や警察に頼んで死亡診断書を書いてもらう必要があります。
死亡診断書は、死亡届とセットの資料となっており、死亡診断書の発行をしてもらえれば、死亡届の用紙も入手できることになります。


そして、死亡届を役所に提出する際に、火葬する火葬場や埋葬する墓地の名称、届出人欄に記載された方と死亡者の続き柄を尋ねられます。その上で、火葬許可証がその場で発行されます。
火葬許可証は火葬を行うために必要な許可証で、火葬が終わると火葬場で裏に印を押してくれ、そのまま埋葬許可証として利用されることになります。
この埋葬許可証は、四十九日の納骨後に骨を埋葬するのに必要な許可証ですので、無くさないようお骨の入った箱に入れてくれることが多いようです。

死亡届は死亡の事実を知った時から、7日以内に行う必要があります。これによって、死亡の事実が公的に証明され、各種手続きを進めることが可能になります。

お通夜・お葬式(告別式)に必要なこと

葬儀については、上記で記載したとおり、葬儀社を選定したうえで、喪主の決定、葬儀の日取りの決定、親族・知人への訃報・葬儀連絡、葬儀形式の選定などを行っていきます。一般的な通夜においては、僧侶の読経の中で、一般の参列者を含めて焼香をし、その後精進落としということで飲食をして、一般の参列者は帰宅し、近親者は死者に夜通し付き添うという形で行われます。

最近では、家族や親しい方だけをお招きして小規模に行う家族葬も増えてきています。加増区層の場合、参列者への対応に追われることなく、お別れの時間を十分に確保できるというメリットがあります。 通夜の後に、告別式が行われますが、告別式は人の死を弔うために行われる祭儀で、僧侶による葬儀が終わると出棺が行われ、火葬場に向かいます。棺を火葬した後に、骨上げを行います。最近では、骨上げまでを初七日の法要までに行うことが多いようです。

四十九日の法要までに行うこと

世帯主変更届

世帯主が死亡した場合には、世帯主変更届を死亡後14日以内に提出することが求められています。
死亡した世帯主が住んでいた市区町村役場の窓口において、「住民異動届」と呼ばれる書類に旧世帯主と新世帯主の名前・生年月日などを記入して提出します。

もし、死亡した世帯主が自営業をされていて国民健康保険に加入している場合には、世帯主が変わることで国民健康保険の納税義務も新しい世帯主に変わります。
そのため、世帯主変更届にあわせて、健康保険の変更手続きも同時に行うことをお薦めします。

健康保険書やシルバーパス等の返還

国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証などを返却をします。
また、シルバーパスや運転免許所なども返却する必要があります。

契約関係の整理(クレジットカード、公共料金、ネットその他)

故人が生前契約していたサービスなどについては、名義変更や解約が必要になります。
例えば、名義変更や解約が必要となるサービスとしては、下記のようなものがあげられます。

  • クレジットカード:解約してカードを破棄する必要あり
  • 公共料金:利用停止や利用を継続する場合は名義変更を行う必要あり
  • 携帯電話・インターネットサービス・介護サービス等:各サービスの契約先に対して解約を行う必要あり
  • 銀行口座、株式、不動産:遺産分割協議が終わるまでは、名義変更できません

年金停止の手続き、遺族年金の請求等

国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内にそれぞれ年金の支給停止手続を行わなければなりません。
年金の停止は日本年金機構に「受給権者死亡届」を提出することになります。

一方で、未支給の年金がある場合には、亡くなった方と同一生計にある親族は、年金事務所に受給申請を行うこともできます。また、「亡くなられた方によって生計維持されていた遺族」の場合、遺族基礎年金ないし遺族厚生年金を受け取ることができる可能性もあります。

さらに、労災で亡くなられた方には、遺族補償給付の付与も受けることができます。但し、遺族補償給付を受けるためには、単に労災保険に加入しているだけでなく、労災認定を受けていることも必要です。

遺言書の検認

遺言書がある場合には、相続財産の取得については遺言書に記載されている内容が優先されます。遺言書には、一般的に、公証人の立会いの下で作成した公正証書遺言と故人が自ら作成した自筆証書遺言が用いられますが、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の「検認」手続きを経なければ、有効な遺言書はなりません。

そのため、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったのち、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して、その「検認」を請求する必要があります。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名など検認時点における遺言書の内容を明確にして遺言の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書の有効・無効事態を判断する手続きではありませんが、検認を受けていない場合、この遺言書を用いて遺産の分割する際に必要な登記等を行っていくことができないため、別途遺産分割協議書を作成する必要が生じてきます。

検認にあたっては、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
(検認の際に、相続人全員が出席しないといけないわけではありません)
家庭裁判所に対して、「家事審判申立書」を提出して検認手続きを進めていくことになります。

遺言書の検認が終了すると、その遺言書通りに遺産を相続人が受け取るのであれば、その遺言書が遺産分割協議書に代わるものとして機能します。遺言書通りに遺産を分けていく作業のことを「遺言書の執行」といい、遺言書に遺言執行人の指定があれば、その人が遺言執行人となり、特に記述がなく、相続人の間で意見の相違がなければ、相続人の中から遺言執行者の選任を家庭裁判所にしてもらうこともできます。

生命保険金の請求

死亡保険金や、亡くなる前の入院や手術についての入院給付金、手術給付金などがある場合には、生命保険会社に対して請求を行います。基本的には、保険金請求は保険金の受取人として指定されている人が保険会社に対して請求手続きを行います。

保険金の請求に必要な書類が揃い、保険会社に送付すれば、数日内に保険金や給付金が支払われるのが原則です。但し、不慮の事故による死亡の場合には、保険会社指定の事故状況報告書の提出が求められる場合もあります。

また、保険受取人が特定されておらず、受取人が「相続人」とされているような場合、受取人が相続人であることを確認するための戸籍謄本などの準備が必要になるケースもあります。

まとめ

大事な家族を失った場合には、非常に精神的にも大きなダメージがあると思いますが、そうした中でも葬儀などの行事を取り仕切り、死亡届を提出して、様々な名義変更や契約解除などの手続きを進めていく必要があります。
行事や儀式についても初めて経験するものが多く、忙しい仕事の合間を縫いながら進めていかないといけないため、特に喪主の家族には大変ご負担がかかります。

訃報先一覧や葬儀社の選定、自身が契約してい契約関係一覧の整理など万が一に備えて、元気な時から準備しておくことが遺された家族の負担を減らすためにも重要と考えます。

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